長野市子どもの権利条例
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長野市子どもの権利条例

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詳しい内容

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

子どもの権利条約は、1989年に国際連合において採択され、日本は1994年に批准しています。

18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様にひとりの人間としての人権を認めています。また同時に、おとなへと成長する過程において、子どもには年齢に応じた保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定めています。

子どもの権利条約には4つの原則があります。

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何であるか」を第一に考えます。

子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などいかなる理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

生命、生存および発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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