児童扶養手当について
内子町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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児童扶養手当は、18歳未満の児童や政令で定める障害のある20歳未満の児童等を監護する、ひとり親家庭の親や重度の障がいがある父や母の配偶者、児童の親に代わって児童を養育している人等に対し、一定の条件のもと支給される手当です。支給を受けるためには、申請が必要です。
1 父母が離婚した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障がいの状態にある児童
※ 重度の障がいとは、政令で定める程度の障がいをいいます。
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母が1年以上遺棄している児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9 父母ともに不明である児童
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
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