
未熟児養育医療給付制度
新居浜市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、 入院治療 を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
新居浜市に住所を有し、出生時体重が2000g以下または生活力が特に薄弱等の症状を示し、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた乳児です。
対象となる医療の範囲、保護者負担
・ 入院医療費(健康保険適用分と食事療養費(入院中のミルク代等)) を対象とした制度であるため、保険適用とならない治療費、おむつ代、病衣代、差額ベッド代、任意に自費で支払う検査料、診断書料等は給付の対象となりません。
・養育医療給付には、保護者負担があり、負担額(月額)は世帯の所得額に応じて決定されますが、新居浜市では、子ども医療助成制度により、高校卒業年齢までのお子様の医療費(保険診療対象分)が無償となるため、申請受付後に新居浜市から送付する「養育医療券」を医療機関に提示していただくことにより、健康保険適用分についての医療費の窓口負担はありません。
・指定養育医療機関に入院して、未熟児養育が開始された日から退院するまで(最長で1歳のお誕生日の前々日まで)上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づき決定します。
・期間満了前に退院された場合は、退院日をもって終了となります。
・指定養育医療機関から「養育医療意見書」が発行されたら、出来るだけ早めに、必要書類をそえて申請してください。
※郵送での申請も受け付けています。
必要書類の様式をお送りしますので、こども未来課までお問い合わせください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.niihama.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。


