要配慮者利用施設における避難確保計画
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要配慮者利用施設における避難確保計画

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詳しい内容

[更新日: 2024年5月10日 ]

ID:4566

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。

また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。

(要配慮者利用施設とは、高齢者、障害者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。)

水防法が改正されました(pdf サイズ:602.89KB)

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避難確保計画とは、洪水及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。

利用者の避難の誘導に関する事項

避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

防災教育及び訓練の実施に関する事項

自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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