【令和8(2026)年7月受診分以降】他の公費医療費助成制度利用後の福祉医療制度の償還払い申請が不要になります
稲美町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[公開日: 2026年6月1日 ]
ID:7577
令和8(2026)年7月から他の公費医療費助成制度利用後の福祉医療制度の償還払い申請が不要になります
令和8(2026)年7月1日から医療機関等の窓口で 他の公費負担医療制度(※1) を利用したうえで、 福祉医療制度(※2) の助成を受けることができるようになります。
(※1)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病などに対する国や県の公費負担医療制度
(※2)高齢期移行、(高齢)重度障害者、乳幼児等(こども)、母子家庭等の福祉医療制度
医療機関等を受診するとき
医療機関などを受診するときは、次のものをご提示ください。
・マイナ保険証か資格確認書(高額になる場合は限度額適用認定証もあわせて提示してください)
・他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの(お持ちの人のみ)(例:自立支援医療・指定難病など)
窓口での自己負担について
他の公費負担医療制度と福祉医療制度をあわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.hyogo-inami.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。