
住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記について
南城市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
保育所・認定こども園・幼稚園
中央公民館からのお知らせ
画像等の使用許可について
令和元年11月5日から住民票等に旧姓が併記できます
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から、本人からの申し出により「旧姓」を住民票やマイナンバーカード等に併記することができるようになりました(併記できる旧姓は1つのみ)。
これにより、婚姻等で姓(氏)に変動があった場合でも、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用できるようになります。
旧姓併記についての詳細は コチラ
旧姓併記手続きをすると、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
併記することができる旧姓
初めて旧姓を併記する場合
旧姓を変更することができる場合
旧姓併記後、婚姻等により姓が変わった場合、併記する旧姓(旧氏)を使い続けるか、直前の姓に変更するか選択できます。変更の際は、手続きが必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.nanjo.okinawa.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


