後期高齢者医療保険料の算定について
向日市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
後期高齢者医療制度の保険料については、運営主体である京都府後期高齢者医療広域連合で決定し、府内に在住の被保険者の保険料は、みなさん同じ保険料率での計算となります。
保険料の額は、「均等割額(被保険者全員に均一にかかる額)」と「所得割額(所得に応じてかかる額)」の合計額になります。
また、令和8年度より子ども・子育て支援金制度が開始されます。
子ども分の保険料率は、国から示された算定方法に基づき、1年単位で子ども・子育て支援納付金額を算定し、その納付金額をもとに算定します。
令和8年度の保険料の計算は、以下のとおりです。
【令和8・9年度】年間保険料額=均等割額 +所得割額
均等割額=59,590円
所得割額=保険料のもととなる所得金額×10.15%
【令和8年度】年間保険料額=均等割額 +所得割額
均等割額=1,350円
所得割額=保険料のもととなる所得金額×0.25%
《参考(令和6・7年度までは医療分のみ)》
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