住宅確保要配慮者への支援
さいたま市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
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ページ番号:J004645
居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定方法について
高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居を促進するため、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され、令和7年10月から居住安定援助賃貸住宅制度が開始されました。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録基準について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に登録するには、登録基準があります。詳しくは「登録基準」、法第10条及び法施行規則をご覧下さい。
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
さいたま市居住支援協議会について
居住支援協議会とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」第51条に基づき、任意で設置することができる協議会です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは、賃貸人が、高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、さいたま市に登録できる住宅です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)又は居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)に係る補助について
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.saitama.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
