個人番号(マイナンバー)が必要となる障害福祉サービスの各種申請
目黒区の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
平成28年1月から、障害福祉サービスに係る次の申請書等には個人番号(マイナンバー)記載欄が追加されました。
これにより、平成28年1月以降に本人や代理人等が申請等の手続き等をする場合、 個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認が必要となります ので下記のものをお持ちください。
個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要となる手続き
総合支援法、児童福祉法に基づく障害福祉サービス・児童通所サービス利用のための申請
高額障害福祉サービス等給付金、高額障害児通所給付費の申請
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当(国手当)の各種申請
重度心身障害者福祉手当(都手当)の各種申請
本人が申請等を行う場合に必要なもの
「個人番号カード」 または「 個人番号通知カード と 本人確認ができるもの」 (運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、在留カード等)
代理人が申請等を行う場合に必要なもの(次のものがすべて必要となります)
本人の個人番号カード (写し可)、または、 本人の個人番号通知カード (写し可)
委任状 (委任代理人の場合)
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