
米原市避難行動要支援者避難支援制度
米原市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
近年、我が国においては、阪神・淡路大震災や東日本大震災に代表される大地震ならびに大規模土砂災害や豪雨災害といった激甚災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。
このような大災害における犠牲者は、高齢者や障がい者等のいわゆる避難行動要支援者が多くの割合を占めており、避難行動要支援者が安全・迅速に避難できるための支援体制を整えておくことが求められています。
国における避難行動要支援者に関する取組として、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、実効性のある避難支援ができるよう、避難行動要支援者名簿の作成が市に義務付けられました。また、令和3年5月の同法改正では、要支援者名簿に基づく避難支援プラン(個別計画)の作成が努力義務化されました。
「米原市避難行動要支援者避難行動支援計画(全体計画)」とは
災害時における避難行動等が困難である高齢者や障がい者等の自助やお住まいの地域の互助(助け合い)を基本としつつ、市のほか、自治会長、自主防災組織、民生委員・児童委員などの避難支援等関係者への情報伝達体制や避難支援体制が災害時に円滑に機能するよう日常的な見守り体制や避難支援体制(役割)の整備などを定めることにより避難行動要支援者の安全・安心体制を強化することを目的に、平成28年4月に本計画を策定しました。
米原市避難行動要支援者避難行動支援計画(全体計画) (PDFファイル: 1.2MB)
登録対象者(避難行動要支援者)
市内在宅の方の中には、避難するときや避難所での生活において、特に配慮が必要な人(要配慮者)がいます。また、その人のうち一人では避難することが困難で、避難のために特に支援を必要とする人を「避難行動要支援者」といい、市では次の人を対象としています。
A 要介護3・4・5の認定を受けている人
B 身体障害者手帳(障がい1級・2級または聴覚、視覚3級・4級)を所持している人
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
