
生殖補助医療等治療費用の助成について
生駒市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[更新日:2026年9月29日]
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生殖補助医療等治療費用の助成について(令和8年度)
生駒市では、令和7年度から生殖補助医療や先進医療にかかる治療費の一部を補助しています。
「妊娠を成立させるためにヒト卵子と精子、あるいは胚を取り扱うことを含むすべての治療あるいは方法」であり、一般的には体外受精、顕微授精、凍結・融解胚移植等の不妊症治療法の総称です。
生殖補助医療と併用して実施された先進医療であり、厚生労働省が定める高度な治療法のうち、有効性・安全性を一定基準満たす自由診療の治療のことを指します。本事業は先進医療の実施機関として届出または承認がなされている保険医療機関で実施する治療を対象とします。
次の要件のすべてを満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象です。
1.生殖補助医療を受けた夫婦であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
2.治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
3. 夫婦のうち、どちらか一方が治療期間の初日から申請日までの間、奈良県内に在住し、かつ、申請日に本市に住民登録を有する者
4.治療期間の初日から申請日までの間、夫婦のいずれもが医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること
5.申請日の前々月の月末において、夫婦のいずれもが本市に納付すべき市税を滞納していないこと
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