児童手当・特例給付(令和6年9月分まで)
西東京市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
最終更新日 2025年7月7日
児童手当・特例給付のご案内
こちらは、令和6年9月分までの児童手当・特例給付についてのページです。
令和6年10月以降の児童手当については、 こちら をご確認ください。
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。令和6年10月から児童手当法が一部改正されます。
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方
備考:児童の父母等のうち、いずれか恒常的に所得の高い方が申請者となります(所得制限あり)
以下の状態にある場合は、手当が支給されません。
児童を養育している方・養育されている児童が国外に居住している場合(児童の留学は除く)
児童が児童福祉施設等に入所している場合(短期入所等は除く)や里親等に委託されている場合。この場合は原則として、その施設の設置者や里親等に支給
児童を養育している方の所得が、所得制限の所得上限限度額を超えた場合
申請のあった日の属する月の翌月分より支給開始。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

