
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援等特別給付金 【ひとり親世帯以外分】
産山村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
今般の給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、 食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。) の生活支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
※ひとり親世帯の方で、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
1.支給対象者
次の(1)(2)の 両方に当てはまる方 が対象となります。
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母 等
※令和4年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた新生児等も対象になります。
(2)上記(1)に当てはまる方で、次のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月1日以降の収入が急変し、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった場合も支給されるということですが、どのような場合を家計急変というのですか。
家計急変については、令和3年は一定の収入があったため令和4年度は住民税が課税となっている方が、
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少しており、
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