要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施
北広島町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月8日更新
近年、全国各地で自然災害が多発しており、特に要配慮者利用施設(学校施設、社会福祉施設、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する人が利用する施設)において、深刻な被害が発生しています。
このため、「水防法」や「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき、 災害の危険性のある区域に所在し、北広島町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、 避難確保計画の作成・報告及び避難訓練の実施・報告が義務付けられています。
要配慮者利用施設における土砂災害・洪水時等の避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や障がい者、子ども等)の通所・入所施設や学校、病院等において、土砂災害・水害が発生するおそれがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画です。
浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に位置する医療施設や防災上の配慮を要する人(高齢者や児童、障がい者等)が利用する施設が対象となります。 管理されている施設が対象となるか不明な場合は、北広島町危機管理課までお問合せください。
浸水想定区域または土砂災害警戒区域に所在する施設
土砂災害ポータルひろしま <外部リンク> 、 洪水ポータルひろしま <外部リンク> で確認できます。
避難確保計画に定めるべき事項
避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
防災教育および訓練の実施に関する事項
対象施設の所有者または管理者は、次の資料を参照のうえ「避難確保計画」を作成してください。
なお、消防計画や非常災害対策計画等を定めている場合には、既存の計画に避難確保計画に定める項目を加えることにより対応できます。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB <外部リンク>
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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