避難確保計画のご説明
善通寺市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
要配慮者利用施設に係る洪水・土砂災害時の避難確保計画の作成等について
1.避難確保計画の作成について
平成29年6月の水防法等の改正に伴い、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地する、地域防災計画で定められた高齢者・障がい者・乳幼児等・医療施設の要配慮者利用施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)の所有者または管理者は、洪水・土砂災害時における避難確保計画を作成するとともに、その計画に基づく避難訓練の実施が義務となりました。
対象となる施設は、水害や土砂災害に備え、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、 早急に避難確保計画を作成し、年1回以上の避難訓練を必ず実施 してください。
計画作成等においては、次の国土交通省のホームページに掲載の、計画作成の手引きや作成事例等を参考にしてください。
要配慮者利用施設の浸水対策 (国土交通省)(外部サイト): https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
2.避難確保計画の提出について
避難確保計画を作成・変更したときは、遅延なく、その計画を市長へ報告する必要があります。
提出の際は、計画内容の確認を行いますので、自治防災課まで連絡・提出をお願いいたします。
なお、既存の消防計画に「洪水等の避難確保計画」の項目を追記して作成した場合は、消防本部に対しても提出する必要がありますが、事前に市自治防災課で記載内容の確認を行った上で、消防本部へ提出していただきます。
既存の計画への追記による避難確保計画の作成について [PDFファイル/177KB]
※消防本部へ提出する場合は、以下URLより印刷した 「消防計画作成(変更)届出書」 を計画に添えて提出してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.zentsuji.kagawa.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

