
後払いによる医療費助成の支給申請について(子ども医療費助成)
厚木市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
公開日:2024年03月28日
医療証の資格期間内に、医療機関の窓口で医療証が使えずに支払った保険診療の自己負担額を後払いします。
以下の場合は、子ども医療証の対象外です。
選定療養費(紹介状なく大きな病院で受診した際に生じる費用、差額室料、 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品の処方を希望された場合の特別の料金等)
請求できる期間は、診療日の属する月の1年後の同月末までとなります。御注意ください。
なお、健康保険組合から高額療養費、健康保険組合独自の付加給付金等が支給される場合は、その額を自己負担額から差し引いた額が後払いの対象となります。
神奈川県外の医療機関で受診された方
神奈川県内で医療証を取り扱わない医療機関に受診された方
医療証の有効期間内で、医療証を取得されるまでに医療機関を利用し、自己負担額を支払った方
他の医療助成制度の自己負担分を支払った方
治療用の補装具・眼鏡等にかかる費用を支払った方
保険証を提示して受診した場合(神奈川県外での受診・医療証を忘れてしまった場合)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


