令和8年10月から国民年金第1号被保険者の育児免除制度がはじまります
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詳しい内容
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育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)にかかる育児免除制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。
国民年金第1号被保険者で、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する実父母・養父母等。
「子を養育する」要件としては原則、次の(1)(2)のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と住民票上の同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)が対象となりますが、次の場合はその子も対象となります。
特別養子縁組の監護期間にある子
養子縁組里親に委託されている子
実親等の意思に反するため、養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子
養育する子が1歳になる誕生日の前月まで
※この免除期間は、将来の年金受給額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
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