
未熟児の養育医療給付
あきる野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[初版公開日: 2023年4月1日 ]
[更新日: 2024年12月6日 ]
ID:16476
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じますが、乳幼児医療費助成制度(マル乳)を併用する場合、自己負担額からマル乳分が差し引かれます。
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。
出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児
・体温が摂氏34度以下
・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での入院治療に限られます。指定医療機関については、下記のファイルをご確認ください。
指定医療機関 (PDF形式、90.67KB)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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