
事前登録型本人通知制度
亀岡市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した場合、事前に登録された人に対して、その交付した事実をお知らせするもので、住民票の写しなどの不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的にしています。
※住民票の写しなどの証明書の交付ができないようにする制度ではありません。
※通知は、登録者本人に文書を送付(普通郵便)します。登録者本人以外には、家族であっても通知しません。
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「本人など」とは、以下に該当する場合をいいます。
住民票、住民票記載事項証明書…本人、同一世帯員
戸籍謄・抄本、戸籍の附票、戸籍事項証明書…本人、同一戸籍に記載されている人、配偶者、直系親族
「本人などの代理人」とは、上記1.の人から代理権を明らかに(委任状を持参)された人をいいます。
「第三者」とは、上記1. 2. 以外の人(個人、法人、八士業)をいいます。
※ 八士業とは…弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、海事代理士
亀岡市の住民基本台帳に記載、または記載されていた人
亀岡市の戸籍に記載、または記載されていた人
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


