
児童扶養手当について(4月から額変更)
鴨川市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
【お知らせ】児童扶養手当額が変わります
令和8年4月1日に児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当額が引き上げられます。
(所得制限の変更はありません)
詳しくはこちら⇒ 児童扶養手当支給額月額と所得制限 [PDFファイル/47KB]
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人が受けることができます。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満まで)
監護とは、精神面から児童の生活について種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていること
生計を同じくしているとは、同居、収入や支出などの家計が同一であること。
父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害にある児童(身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき、精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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