所得上限限度額超過により児童手当等の受給資格を喪失されている方へ
安堵町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
ID:3533
所得制限限度額、所得上限限度額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分より、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。ただし、次の場合、再申請(認定請求書の提出)が必要です。なお、再申請した場合でも、審査により児童手当が支給されない場合もありますので、予めご了承ください。
1「令和6年度の所得※1」が所得上限限度額を下回った場合 2「令和5年度の所得※2」が所得上限限度額を下回った場合
※1 令和5年1月1日から12月31日の所得 ※2 令和4年1月1日から12月31日の所得
1「令和6年度の所得」が所得上限限度額を下回った場合
令和6年6月分以降の手当を受給するためには児童手当の再申請が必要です。
令和6年度の住民税決定通知書(納税通知書、税額通知書)等
住民税決定通知書(納税通知書、税額通知書)等を受け取った日の翌日から15日以内
※期限を過ぎると、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
2 所得更正等により「令和5年度の所得」が所得上限限度額を下回った場合
税額通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日15日以内の申請であれば、認定却下の処分を取り消して、遡及して受給することができる場合があります。その場合、再申請が必要です。
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