
児童手当制度について
輪之内町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
令和6年10月からの児童手当制度改正についての詳細はこちらから
輪之内町に住所を有し、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
※原則、父母のうち所得の高い方が支給対象者となります。
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。
15,000円
(第3子以降は30,000円)
10,000円
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。
※大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)の子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、多子加算のカウント対象になることができます。
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。


