児童扶養手当 ひとり親世帯の家計をサポート
木島平村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2013年3月21日
父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活と安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している母親や、母に代わってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
父母が離婚したあと、父と生計を同じくしていない児童
父が重度の障害の状態(国民年金の障害等級第1級程度)にある児童
父の生死が明らかでない児童
父から引き続き1年以上遺棄されている児童
父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
■次のような場合は、手当は支給されません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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