
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
輪島市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2017年02月09日
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
27,980円(令和5年4月分~)
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
所得額(※1)
0
1
2
3
4
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