広川町在宅育児支援給付金
広川町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
平成30年度より、広川町在宅育児支援事業を開始しています。
本事業は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心し生み、育てることができる広川町を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、給付金を支給するものです。
本制度については、平成30年度より和歌山県新施策として県下で実施されている、和歌山県在宅育児支援事業給付金制度に準じて実施し、第2子以降で満1歳までの児童を在宅で育児をされている方を対象に支援(給付金を支給)を行います。
ただし、広川町においては第2子の所得制限を撤廃し、さらに支給額についても上乗せして実施します。
対象:下記の条件を満たす方
第2子以降で、生後2ヶ月~満1歳の児童(令和5年度分については、令和4年4月1日から令和5年12月31日までに出生の児童が対象となります。)
育児休業を取得していない方、対象児童が保育園等に入園していない等(ただし、入園するまでの期間は対象)
※他、諸条件があります。
対象乳児1人あたり月額30,000円を支給。
支給対象月(最大10ヵ月)×30,000円で、最大300,000円を給付 します。
※支給期間については、支給の対象となった日の属する月の翌日から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。ただし、出生日が月末日または12月29日・30日である乳児について、支給の対象となった日が生後2ヵ月を超えた日である場合は、その日の属する月から対象とします。
また、出生日が各月1日である場合で、給付金を支給すべき事由が消滅した日が満1歳となった日である場合は、誕生日の属する月までを支給月とします。
申請書に必要書類を添付して提出してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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