
未熟児養育医療制度のあんない
草津町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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最終更新日:2017年4月6日 登録
未熟児養育医療給付の制度について
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を町などが負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定養育医療機関での治療に限られます。
未熟児養育医療給付の対象者
町内に在住する満1歳の満のお子さんで、下記の給付の対象基準のいずれかの症状を有することにより、医師が入院医療を必要と認めた方。(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前日または退院の日まで)
※ 給付の対象基準は 別紙 を参照ください。
・薬剤又は治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院又は診療所への収容
未熟児養育医療給付を受ける場合などは、以下の申請書類等をお持ちになり健康推進課(保健センター)までお越しください。なお、手続きについて不明な点がありましたら、健康推進課(保健センター)までご相談ください。
・養育医療給付申請書(保護者が記入)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.kusatsu.gunma.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


