児童扶養手当の制度改正(拡充)について
金ケ崎町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2023年04月01日
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されたことに伴い、 これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の申請をされていない方も、 手当が受給できる場合があります。 申請については、子育て支援課へお問い合わせください。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母や父、または養育者(祖父母など)が児童扶養手当を受けることができます。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める重度の障害にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
母が婚姻しないで生まれた児童
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