
児童手当の制度改正について
西会津町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます
児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。
(1)所得制限の撤廃
所得上限限度額以上により現在、児童手当(特例給付)を受給していない方にも手当が支給されます。また、特例給付(月額5,000円)が撤廃されます。
(2)高校生年代までの支給期間の延長
「中学校終了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達以後最初の3月31日まで)」に延長されます。
(3)多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象の拡充
第3子以降の児童については、1人につき手当額が月額15,000円から30,000円に増額されます。
また、第3子以降の算定対象が「高校生年代(18歳到達以後最初の3月31日まで)の子」から「大学生年代(22歳到達以後最初の3月31日まで)の子」に拡充されます。
(4)支給月が年6回(偶数月)に変更
年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更されます。
※なお、これまでお知らせしていた「支払通知書」をは廃止となります。支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.nishiaizu.fukushima.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

