国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
九重町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2025年8月27日
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入被保険者の方は対象になりません。
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6か月間
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む)を言います。
産前産後保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することができます。
出産予定日の6か月前から届出することができます。出産後に届出をすることも可能で、この届出に期限はありません。
また、届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
●基礎年金番号を確認できるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書等)
●本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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