手当・共済制度について
みやき町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。
【手当額】 月額30,450円(令和8年4月以降)
本人が施設に入所している場合
病院(診療所)に継続して3ヵ月以上入院するに至った場合
所得制限があります。(前年の所得が一定の額以上である場合)
20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
【手当額】 月額16,560円(令和8年4月以降)
児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している場合
児童が施設に入所している場合
精神または身体に障がいのある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に対し支給されます。
【手当額】 1級(重度): 月額58,450円 2級(中度): 月額38,930円(令和8年4月以降)
民生部 子育て福祉課 地域・障害福祉担当
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