令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります
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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります

生駒市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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詳しい内容

[更新日:2026年6月29日]

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令和6年7月末時点で生駒市に住民登録がある高校生年代以下の児童あてに制度改正の案内を送付しています。2人以上の児童を養育している世帯の方については、郵便物が複数お送りすることを避けるため、年齢が一番下の児童のみにお送りしております(双子の児童については、住民票の世帯員の一番後ろの方にお送りしています)。

児童の住民登録が生駒市外にある場合は、案内が届きませんのでご了承ください。

受給者(児童の父、母のうち所得の高い方)の所得に関係なく、手当が支給されます。

特例給付(児童1人にあたり5000円)が廃止されます。

『支給日が年3回から年6回に変更』

令和6年10月分(令和6年9月分までの手当)以降は、2か月に1回、偶数月に支給します。

支払日は15日(土日祝が重なった場合、直近の平日の営業日)で変更ありません。

『高校生年代まで児童手当が支給されます』

中学生年代(15歳に達した年度末)までの支給から高校生年代(18歳に達した年度末)まで児童手当が支給されます。

『第3子以降の支給額の増額、および第3子以降のカウント方法の変更』

第3子以降の対象者が、18歳に達した年度末までの子から数えていましたが、22歳に達した年度末(大学生年代)までの子から数えることになります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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