
未熟児養育医療費の給付
日田市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
未熟児養育医療とは、からだの発育が未熟なまま出生したお子さんが特別な医療を必要とする場合、母子保健法に基づく医療の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
次のいずれかの状態で生まれ、医師が入院による養育が必要と認めたお子さん
出生時の体重が2,000グラム以下
在胎週数35週未満
先天異常(育成医療の適用でないもの)
けいれんその他の神経学的異常等
医療機関から発行される「養育医療意見書」を持参して、生後1か月以内に申請を行ってください。
養育医療の給付が決定されると、市から医療券が発行されます。
発行された医療券を医療機関に提出すると、医療費の自己負担分を支払う必要はありません。ただし、保険対象外のオムツ代等は支払う必要があります。
また、世帯の所得に応じて、未熟児養育医療負担金が決定されます。この負担金は、こども医療助成事業の助成対象となります。
養育医療意見書(医療機関が発行します)
市町村民税に関する証明書※世帯調書および同意書をご提出いただいた方は省略することができます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.hita.oita.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


