令和4年度から児童手当制度の一部が変わります
矢祭町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変わります。
1. 現況届の提出が原則不要になります
毎年提出いただいていた児童手当現況届が原則提出不要となりました。
ただし、現況状況を町で確認できない下記の対象者については従来通り、現況届けを送付致しますので6月30日までにご提出お願い致します。
期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
以下に該当する方で現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
・配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・その他、矢祭町から提出の案内があった方
所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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