オンラインや郵送で転出手続きをした方は、児童手当の手続きも忘れずに!
稲敷市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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稲敷市で児童手当を受給している方やその家族(配偶者・18歳以下の児童・18歳までの弟妹がいる19歳~22歳までの児童)が転出手続きをした場合、併せて児童手当に関する届け出も必要です。オンラインや郵送で転出手続きをした方は、届け出を忘れないようご注意ください。下表を確認していただき、お早めに届け出ていただくようお願いいたします。
転出後、届け出がない場合や、転出理由等を確認させていただく必要がある場合には、お電話やお手紙等でご連絡させていただく場合がございます。ご了承ください。
届出書と一緒に提出していただく必要書類
受給者、配偶者、児童(家族全員)が転出
届出書を提出していただく必要はありません。職権で消滅処理させていただきます。
転出予定日より 15日以内 に新住所地の市町村窓口で児童手当請求手続きを行ってください。 自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。
単身赴任等を理由としたもの
※転出理由が 離婚や離婚を前提としたもの の場合には、手続きが異なりますので、子ども支援課までお問い合わせください。
受給者の身分証明書の写し
転出理由が進学や単身赴任等、 離婚や離婚を前提としたもの でない
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。