産前・産後の年金、国民健康保険料の免除について
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産前・産後の年金、国民健康保険料の免除について

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産前・産後の国民年金保険料の免除(第1号被保険者の方)

国民年金第1号被保険者の方は、出産予定日または出産日が属する前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から申請可能です。出産後の届出はいつでもできます。

※厚生年金の加入者やその扶養となっている配偶者は対象外です。

基礎年金番号がわかる書類

〔問い合わせ〕住民福祉課(住民係)

産前・産後の国民健康保険料の免除

国民健康保険被保険者の保険料のうち、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます。出産予定日の6か月前から申請可能です。出産後の届出はいつでもできます。

※保険料が減額された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。

(出産後に届出を行う場合)親子関係を明らかにする書類

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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