こども医療費助成制度の運用変更について
南関町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
このたび、 令和8年4月診療分 より、こども医療費助成制度における「委任払い方式」の運用が一部変更します。
近年、医療機関で「委任払い方式」を利用していただいた場合に、1回または1か月の請求額が 21,000円を超えるケース が稀に発生しています。これは、医療保険制度上の 高額療養費 の対象となる可能性があり、二重給付の懸念が生じるため、運用の変更を行います。
変更の内容(令和8年4月~)
受給者証を提示することで、医療機関での支払いが免除され、町が医療機関に直接支払う仕組み。
1回または1か月あたりの自己負担額が 21,000円を超える場合 、「委任払い」の対象外となり、 保護者が医療機関に一旦支払い 、後日、町に**償還払い(申請)を行っていただく形になります。
現行(~令和8年3月)
変更後(令和8年4月~)
窓口負担なし(委任払い)
医療機関窓口で支払い後、役場へ申請
町が医療機関に直接支払う
保護者が支払い後、後日償還払い
同一医療機関で1回または1か月の請求額が21,000円超
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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