
DV等被害に遭われている方の住民基本台帳事務における支援措置制度について
四国中央市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た方について支援の必要性が確認された場合、支援措置を実施し、「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」を制限します。
支援措置の申出ができる人
DV ・・・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方
ストーカー行為 ・・・ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある方
児童虐待 ・・・児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置の実施を求めることができます。
申出の相手となる方からの、支援措置対象者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求には応じません。
支援措置対象者からの住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求にも、なりすましを防ぐため、その都度、事前に指定した本人確認書類によりご本人確認を厳格に行います。
第三者からの、支援措置対象者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求については、請求者や請求理由の厳格な審査を行います。 厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧リストから、支援措置対象者の記録を削除します。
支援措置対象者が所有する固定資産の所在市区町村(特別区の場合は都)に対し、固定資産課税台帳の閲覧および固定資産課税台帳記載事項証明書の交付を制限するよう依頼します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


