
令和5年度横浜市障害児相談支援推進事業補助金の実施について
横浜市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
障害児相談支援の拡充を目的とし、補助事業を実施します。
最終更新日 2023年8月3日
横浜市から指定をうけている障害児相談支援事業所
以下のいずれかに該当する横浜市が支給決定する児童に、新たに障害児相談支援を実施した場合に補助対象となります。
また、両方に該当する場合は、重複して補助します。
補助対象(新規のみが対象となります。) 対象 金額(1人あたり) 未就学の時に障害児相談の利用があったものの、学齢児となってから障害児相談支援事業所の変更があり、新たに障害児相談支援を実施しても、法定の初回加算の対象とならない学齢児 2万円 居宅訪問型児童発達支援の対象となりうる、外出することが困難な、重度の障害の状態の児童 5万円
本補助事業は、人件費の補助を目的としています。そのため、事業所の人件費が、
法定の給付費及び当該補助金の合計額よりも低い場合、人件費の額が上限となります。
・令和5年4月1日以降に作成した障害児支援利用計画案が補助対象となります。
・また、補助用件の確認のため、令和5年3月31日までに法定給付費を請求した相談支援である必要があります。
令和6年3月31日までに完了しなかったものは、補助金の対象となりません。
・本補助金は、本市予算の範囲内において市長が決定する額となり、予算が上限に達した場合は終了します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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