児童手当(令和6年10月改正~)
上島町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新 ページID:0025968
児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。 支給対象
上島町に住民登録があり、0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している方に支給されます。父母がともに子どもを養育している場合、原則として前年の所得が高い方が受給者となります。
受給者が公務員の場合は、職場から支給されます。
※ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
・児童福祉施設等に入所している児童
※施設の設置者等に支給されます。 支給額(1人当たり月額)
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.kamijima.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
