
生殖補助医療費助成助成事業
河合町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)並びにこれに併せて行われる先進医療に要する経費の一部を補助することにより、不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽減し、若い世代がライフプランとして妊娠・出産を視野に入れ、積極的に治療に取り組むことができるように支援します。
以下のすべてを満たす方となります。
(1)生殖補助医療及び先進医療(以下「生殖補助医療等」という。)を受けた夫婦(事実婚含む。)であって、生殖補助医療等以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者。
(2)生殖補助医療等のための診療又は治療(以下「診療等という。)の初日(治療の計画を作成する日又は採卵準備若しくは凍結胚移植術のための薬品の投与等を行う日をいう。以下「診療等初日」という。)における妻の年齢が43 歳未満である夫婦。
(3)夫婦のうち、どちらか一方、または両方が、助成を受けようとする診療等初日から申請日まで町内に住所を有していること、かつ、申請者が町内に住所を有していること。また、町民である者は町税を滞納していないこと。なお、事実婚の場合は両方が、町内に住所を有していること。
(4)診療等初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること。
※治療期間の初日:令和7年4月1日以降、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日(治療計画の作成を必要としない場合は、採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日)
生殖補助治療 のうち、以下を満たす医療と、実施できる医療機関が発行する河合町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)によって判断されます。
(1)保険適用となった治療
(2)保険適用の範囲となった治療に 追加的に実施される先進医療
※先進医療とは、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労 働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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