
私立幼稚園における給食費の一部補助について(私学助成幼稚園)
船橋市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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給食費の一部補助事業(実費徴収にかかる補足給付事業)とは
各幼稚園で給食費として実費徴収している費用のうち「副食材料費(主食以外のおかず等に該当する費用)」を補助する事業です。
下記1~3のいずれかに該当される子どもの世帯(施設等利用給付認定を受けている方)
生活保護受給世帯の子ども
市民税所得割額が77,101円未満(概ね年収360万円相当未満 )である世帯の子ども
※ 補助可否を算定する際の税額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割等の税額控除をする前の金額となります。
※ 市民税所得割額は所得(収入)と控除額によって決定するため、360万円は目安の収入です。
※ 補助対象者は、世帯(原則は父母)の市民税額により算定します。(別居している場合を含みます。)
※ 父母ともに当該年度の市民税所得割額が非課税(0円)であり、同居する祖父母等がいる場合は、祖父母等の市民税額を合算します。ただし、父母が主宰者として生活していると認められる場合には、祖父母等の市民税所得割は合算いたしません。
上記以外で第3子である施設等利用給付認定子ども。ただし、第1子、第2子の算定は、同一世帯に属する小学校第3学年終了前が基準となります。
例1 同一世帯に小学3年生、5歳児、4歳児の場合、4歳児は補助対象。
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