窓口・手続き(戸籍)
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窓口・手続き(戸籍)

十津川村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域十津川村
DETAILS

詳しい内容

戸籍とは、日本国民の親族関係を(又は、日本国民についての身分関係を)公証する公簿です。 結婚、出産、死亡、離婚の際や、本籍地を変更する場合などには戸籍の届出をする必要があります。

戸籍は、届け出ることで効力が生じるものを除き、届出期間が定められていますので注意してください。戸籍の記載は届出されてから3日から4日ほどかかります。また、本籍が十津川村以外の方は更に数日かかります。平成20年5月1日から戸籍の届出の際に、本人確認をすることになりました。

※令和6年3月1日より、法改正により戸籍届出(婚姻届、転籍届、養子縁組等)において戸籍証明書等の添付が不要になりました。

お子様が生まれたときの届出です。

父または母(連名でも可能)

※父母が記入し、署名押印された出生届けを使者が提出することも可能です。

出生の日から14日以内(出生地が国外の場合は3ヶ月以内)

本籍地または届出人の住所地等

※本村に3ヶ月以上住所を有し、以後1年以上住み続ける場合には出生祝金が受け取れます。

届出が受理された日が婚姻の成立日になります。

夫になる人、妻になる人の双方

夫または妻の本籍地、住所地等

婚姻届※2名以上の成年の証人が必要です。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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