国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を滞納すると
門真市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
国民健康保険・後期高齢者医療制度の財源は、主に国等の補助金と国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している市民の皆さんが納める保険料でまかなわれており、保険料を納めない人がいると支え合いのしくみが成り立たなくなり、国民健康保険・後期高齢者医療制度の運営ができなくなってしまいます。
そのため、保険料を滞納すると、次のような措置をとる場合があります。
督促状・納付勧奨通知等による催告を行います
滞納処分(財産の差押え)を行ないます
国民健康保険被保険者の場合、特別療養費の支給(全額自己負担)への切替えを行います
高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの一時差し止めを受けます
以上のような措置を受ける前に、滞納を放置せず、早めにご相談ください。
納期限 を1日でも過ぎれば 滞納となります
納期限までに納めていただけない場合、保険料負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに延滞金などを併せて納めていただくこととなります。
納期限までに納めていただけない場合、法令にのっとり納期限から約1カ月後に督促状を発付します。督促状発付後は、滞納保険料に加え、督促手数料として70円を併せて納めていただきます。
納期限までに納めていただけない場合、完納するまで随時、延滞金を計算します。ただし、納付すべき保険料が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
詳しくは延滞金をご確認ください。
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