令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

うるま市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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詳しい内容

法改正に伴い令和8年4月1日から父母が離婚する際はその双方を親権者(共同親権)とすることができることとされる等、父母の離婚後の養育に関する内容が改正されます。それに伴い、 令和8年4月1日から離婚届の様式が変更 となります。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この法律は、 令和8年4月1日に施行 されます。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の教育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳しくは、 法務省ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。

パンフレット(PDF:7,503KB)(別ウィンドウで開きます)

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

旧様式の離婚届を提出する方(届出時点で未成年の子がいる場合)

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する方で未成年の子がいる場合は旧様式(未成年の子の親権者欄に共同親権とする場合の記入欄がないもの)と合わせて「離婚届の別紙」に必要事項を記入し提出してください。

旧様式のみで提出した場合は後日来庁の案内もしくは離婚届自体が受理できない場合があります。

離婚届の別紙(PDF:396KB)(別ウィンドウで開きます)

新様式の離婚届を提出する方

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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