
児童手当の制度改正(拡充)について
川根本町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童手当法が改正され、2024年(令和6年)10月分から児童手当制度が拡充されます。
改正後の初回支給は12月です。手当を新たに受給する人や増額となる人は、申請が必要な場合があります。
〔注釈〕既に対象となる方に対しては郵送にて書類を送付し、手続きを行っていますが、今回の制度改正による「支給漏れ」を防ぐために、あらためて要件等をお知らせするものです。(2025年1月27日追記)
1.支給対象が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
〔注釈〕中学生まで:15歳到達後の最初の年度末まで/高校生年代まで:18歳到達後の最初の年度まで
2.第3子以降の児童に係る支給額(以下、「多子加算」)を15,000円(月額)から30,000円(月額)に増額
3.所得制限の撤廃
〔注釈〕特例給付及び所得超過による支給対象外の廃止
4.多子加算にカウントする対象年齢を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
〔注釈〕22歳年度末までの上の子は、大学生に限らず、受給者が経済的負担をしている場合は対象となります。
5.支払回数を「年3回」から「年6回」(偶数月)に変更
1.高校生年代の児童のみを養育し、現在受給していない人
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