
働きやすい職場環境の整備を目指して
五島市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
女性従業員から妊娠を報告されたときに注意することは?
事業主は、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、母性健康管理措置や産前・産後休業の取得の申出又は取得したことを理由として解雇、退職勧奨、雇止め、不利益な身分変更の強要等の不利益取扱いをすることを禁止しています。
妊娠中の健康診断のための時間はどうすればいいの?
事業主は、妊娠中及び産後1年を経過しない女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診断を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。なお、その時間分の賃金は無給でもかまいません。
また、健康診断等の結果、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
事業主は、6週間(双子以上は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはなりません。
事業主は、産後8週間を経過しない女性労働者を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が就業を請求した場合において、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えありません。
1歳(一定の場合、1歳6ヶ月)に満たない子を養育するため、男女労働者が取得できる休業です。
育児休業の取得できる人は?
1歳(一定の場合、1歳6ヶ月)未満の子を養育する男女労働者とも取得できます。ただし、日々雇用される労働者、労使協定で定められた一定の労働者は対象となりません。一定の要件を満たした期間を定めて雇用される労働者は休業の対象となります。
育児休業期間はどのくらい?
原則として、子が1歳(一定の場合、1歳6ヶ月)に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た連続したまとまりのある期間で、特別の事情がない限り1人の子につき1回限りです。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
