
保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)について
八潮市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
印刷 更新日:2025年7月30日
保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)は、保護者の就労・疾病などの各家庭における状況を客観的基準に基づき保育の必要性を判断し、家庭において十分保育することができない児童を、保護者に代わって保育することを目的とする施設です。
保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)への入所の申請
1.保育の必要性の認定基準
保育所に入所できる児童は、その家庭が「保育の必要性がある」と認められることが基準となります。同居の親族やその他の者が、その児童を保育することができる場合には入所できません。
保育の必要性の認定基準につきまして、詳しい内容は保育のしおりをご覧ください。
保育料は、3つの認定区分(1号~3号認定)により異なり、所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限として、市が設定します。
特定教育・保育施設を利用する小学校就学前子どもと同一世帯に属し、家計の中心となっている父母またはそれ以外の家計の主宰者の、市民税所得割額の階層区分によって算定されます。
小学校就学前子どもの両親の市民税が非課税で、家計の主宰者となる祖父母などの世帯員と同居されている場合は、祖父母などの世帯員の市民税所得割額で算定される場合があります。
詳しくは、 保育料について をご覧ください。
保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)の一覧
保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)の一覧については八潮市ホームページ「 保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)・幼稚園の一覧 」のうち、 保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設) をご参照ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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