
産前産後期間の保険料の免除
中野区の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
産前産後期間の国民健康保険料の免除
令和5年11月以降に出産予定または出産した、 国民健康保険被保険者 の方
出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)
※令和5年11月が出産(予定)日の方は1か月分、12月が出産(予定)日の方は2か月分、令和6年1月が出産(予定)日の方は3か月分の保険料が免除となります。
※職場の健康保険に加入している方、中野区の国民健康保険に加入されていない方は対象とはなりません。その場合は、現在加入している健康保険にご相談ください。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険料が免除されます。
マイナンバー(個人番号)確認書類
※ 「マイナンバー(個人番号)確認書類」とは、マイナンバーカード、通知カードなどです。
区役所2階6番窓口
※地域事務所では受付できません。
平日8時半から17時まで
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.tokyo-nakano.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


