
令和6年度児童手当制度改正について(お知らせ)
秦野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
制度改正後の児童手当制度の詳細や手続き方法は、「児童手当制度について(令和6年10月分以降)」をご覧ください。
児童手当制度について(令和6年10月分以降)
制度改正に伴う申請書等については、提出期限(令和6年9月30日)後も令和7年3月31日まで受付することができますが、原則として支払が遅れることとなります。
令和6年10月15日に支給された児童手当は、令和6年6月分から9月分(旧制度によるもの)となります。制度改正に伴う支払額の変更は、令和6年12月13日(金曜日)の支払い分からとなります。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が変わりました(お知らせ)
児童手当法の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、支給対象年齢の拡大、所得制限の撤廃等が行われることとなりました。
新たに児童手当の支給対象となる方や、支給対象児童又は支給額が増える方(増額)は、申請書類等の提出が必要となる場合があります。
令和6年8月に、申請書類等をお送りします。下記詳細を御確認いただき、申請等が必要となる方は、期日までに必要書類の提出をお願いします。
支給対象年齢が高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
第3子以降の支給額の増加
第3子以降の子どものカウント方法の変更(計算の対象となる子どもが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.hadano.kanagawa.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

