
「旧優生保護法補償金等支給法」に関する受付・相談窓口について
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詳しい内容
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最終更新日 2026年3月31日 | ページID 038682
旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」 の補償金等支給手続きについて
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」については、令和6年10月17日に公布され、令和7年1月17日に施行されました。
この法律に基づき、国は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、令和7年1月17日から補償金等を支給します。
詳しくは こちら (こども家庭庁特設ホームページ)をご覧ください。
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人1,500万円 配偶者500万円 ※事実婚などを含む
(2)優生手術等一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で 生存している方
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.pref.fukui.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。


